刑務所の中の人との面会したい場合には?
映画「凶悪」を観て「誰なら会えるんだろう」「手続きってどうなってるの?」「頻度は制限されたりしてるの??」などなど色々気になり出してきりがなかったので、調べてみました。法務省のページをざっくり噛み砕いただけの、ゆるゆる要約なのでそのへんご承知おきを。
面会相手が「受刑者」の場合
▼手続き
面会の資格を持った人が、刑務所の窓口で直接、申込用紙で手続き。身分証明書の提示が必要
▼面会できる人
- 親族(内縁関係含む)
- 社会的手続き、事業の維持のために面会が必要な人(代理人弁護士含む)
- 受刑者の更生保護、出所後の雇用に関係のある人(暴力団関係者除く)
- 受刑者と交友関係の維持の必要があり、その更生・社会復帰に害を及ぼさない、施設が面会を認めた人
▼回数
受刑者の刑の重さにより最低毎月2回~7回以上
▼時間
30分を下回らない範囲で各施設により。但し混んでる時は5分以上30分未満の場合あり
▼受付日時
原則年末年始を除く平日/8:30~16:00(昼休み時間除く)
▼その他
- 職人が立ち会い、場合により録画・録音するケースも
- 外国語での会話は施設の許可がないと不可
- 事前に連絡すれば刑務所側の職員による手話対応も可能
- 録音機器、カメラ、携帯、PC、危険物、たばこは持ち込み不可
▼手紙
- 犯罪性があったり、施設の規律や受刑者の更生に支障を生じさせると判断されない限りは誰でもやり取りが可能
- 受刑者が手紙を受け取るのは回数無制限
- 受刑者からの発信は申請制で、刑の重さにより毎月4通~10通以上
- 施設側による内容の検査が実施される場合あり
- 郵便または電報による
▼差し入れ
- 誰でも可能(親族以外の場合、差し入れにより受刑者の矯正に支障が生じると判断された場合は不可)
- 現金・日用品・書籍など
- 日用品は品目・数量・取扱業者が施設により制限されている場合が多い
- 食料品は不可
- 面会室で直接の受け渡しは不可。用紙での申込み制。
面会相手が「未決拘禁者(刑事裁判の判決が確定していない人)」の場合
- 誰でも1日1回以上の面会が可能
- 手紙を受け取る回数に制限話、発信は1日1通以上で申請制。
- 手紙は施設側での内容の検査が行われる
と、若干規制が緩い様子ですが、手紙の検査だけは受刑者より厳しいみたい??
ちなみに今のところ刑務所の中に知り合いはいないので、この知識が役に立つ日が来ないのを願ってます。
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